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「墓じまい」とは

「墓じまい」とは、先祖代々受け継いできたお墓を撤去・処分し、そこでの供養を終了させる行為を指します。

具体的には、既存の墓石を解体・撤去して遺骨を取り出し、墓地の使用権を墓地管理者に返還するまでの一連の手続きを含みます。取り出した遺骨は、永代供養墓や納骨堂への移転、散骨、あるいは手元供養など、別の方法で供養されることが一般的です。

この言葉が広く使われるようになった背景には、少子高齢化や都市部への人口集中により、遠方にある先祖の墓を維持管理することが困難になった家族が増えたことがあります。墓の継承者がいない、あるいは墓参りに行けないといった事情から、墓じまいを選択するケースが増えています。

遺骨を別の墓地や納骨堂に移す際に「改葬許可申請」の手続が必要です。

FLOW

「墓じまい」の流れ

受入証明書取得(新納骨先)
新しい納骨先が受入れを承諾している証明書を取得します
埋蔵証明書取得(現墓地)
現在の墓地に遺骨が埋蔵されている事実の証明書を取得します
改葬許可申請書に①と②を添付して申請
現墓地の所在地の市区町村に改葬許可の申請をします
改葬許可申請書に①と②を添付して申請
現墓地の所在地の市区町村に改葬許可の申請をします
遺骨の取り出し・改葬実施
お墓に埋蔵されている遺骨を取り出し、別の方法で供養し直します
改葬許可証を新納骨先管理者へ提出
発行された改葬許可証④を改葬先の墓地管理者に提出します

よくあるご質問

Q
「墓じまい」と「改葬」は何が違うのですか?
A

墓じまいは、お墓を撤去し、更地にして墓地を返還するまでの一連の行為の総称です。一方、改葬は、墓じまいの過程で発生する遺骨を別の場所に移す(法律上の)手続きを指します。

Q
改葬許可証がないと、どうなりますか?
A

改葬許可証なしに遺骨を移動させると、墓地埋葬法違反となり、新しい墓地や納骨堂では遺骨の受け入れを拒否されます。また、法律上は5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

Q
遺骨が複数ある場合、申請は一回で済みますか?
A

はい、一回の申請書で、改葬するすべての遺骨(被改葬者)の情報をまとめて申請できます。埋蔵証明書の様式は墓地管理者によって異なりますが、多くの場合、1枚の証明書に複数の被改葬者を記載できます。

Q
墓じまいに必ず行政手続きは必要ですか?
A

遺骨を新しい墓地や納骨堂に移す場合は、「改葬許可申請」という行政手続きが必須になります。一方、自宅での手元供養の場合は改葬手続きは不要です。散骨の場合も改葬手続きは不要ですが、自治体によっては条例で散骨を規制している場合がありますので、事前に確認が必要です。

Q
申請は、現在の墓地のある自治体と、新しい供養先のある自治体、どちらにすれば良いですか?
A

現在の墓地がある自治体(市区町村役場)に申請します。新しい供養先の自治体ではありません。

Q
寺院から高額な「離檀料」を求められたらどうすれば良いですか?
A

離檀料に法的な支払い義務はありませんが、長年の慣習として感謝の気持ちを伝えるお布施です。高額すぎる場合は、まず金額の根拠を確認し、丁寧に話し合いをすることが重要です。

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