- 改葬許可証(役所が発行する許可書)
- 埋蔵証明書(今のお墓の管理者が発行する証明書)
- 受入証明書(新しい納骨先の管理者が発行する証明書)
お墓の引っ越しに必要な3つの書類とその関係
お墓を移す(改葬する)ときには、3つの書類が必要です。それぞれの役割を理解すると、手続きの全体像が見えてきます。
役所の許可書と2つの証明書
お墓の引っ越しに必要な3つの書類は以下のとおりです。
- 改葬許可証(役所が発行する許可書)
- 埋蔵証明書(今のお墓の管理者が発行する証明書)
- 受入証明書(新しい納骨先の管理者が発行する証明書)
改葬許可証:役所が発行する「許可書」
これは、市区町村の役所が発行する正式な許可書です。「お墓から遺骨を移すことを許可します」という公的な証明書です。
何に使うのか:
- 今のお墓から遺骨を取り出すとき
- 新しい納骨先に遺骨を納めるとき
法律では、この許可証がないと遺骨を移すことができません。また、新しい納骨先の管理者にこの許可証を提出しないと、納骨を受け付けてもらえません。
どうやって手に入れるのか:今のお墓がある市区町村の役所に、改葬許可申請書を提出して発行してもらいます。
法律上の根拠:墓地埋葬法という法律で、お墓を移すときは必ず市区町村長の許可を受けなければならないと決まっています。この許可を証明するのが改葬許可証です。
埋蔵証明書:「どこから」を証明する書類
これは、今のお墓の管理者(お寺や霊園など)が発行する証明書です。「確かにこの遺骨は、うちのお墓に納められています」という証明です。
証明書には通常、次のような情報が記載されます。
- いつ納骨されたか
- 誰の遺骨か
- どの区画に納められているか
何に使うのか:役所に改葬許可を申請するときに必要です。役所は、本当にそのお墓に遺骨が納められているのかを確認するため、この証明書の提出を求めます。つまり「どこから移すのか」を証明する書類です。
どうやって手に入れるのか:今のお墓の管理者(お寺の住職、霊園の事務所など)に依頼して発行してもらいます。
受入証明書:「どこへ」を証明する書類
これは、新しい納骨先の管理者(新しいお寺や霊園など)が発行する証明書です。「この遺骨を、うちで受け入れます」という約束の証明です。
証明書には通常、次のような情報が記載されます。
- 受け入れる納骨先の場所
- どの区画に納める予定か
- 受け入れを承諾する旨
何に使うのか:これも役所に改葬許可を申請するときに必要です。役所は、移す先がちゃんと確保されているかを確認するため、この証明書の提出を求めます。つまり「どこへ移すのか」を証明する書類です。
どうやって手に入れるのか:新しい納骨先の管理者(新しいお寺の住職、新しい霊園の事務所など)に依頼して発行してもらいます。
3つの関係性:許可証を得るための2つの証拠と、得られた許可証
この3つの書類は、次のような関係になっています。
手続きの流れで見る関係性
【準備段階】
- まず受入証明書を取得(新しい納骨先から)
- 次に埋蔵証明書を取得(今のお墓の管理者から)
- この2つを添えて役所に改葬許可を申請
【役所の審査】
- 役所が2つの証明書を確認
- 問題なければ改葬許可証を発行
【実際の改葬】
- 改葬許可証を持って遺骨を取り出し
- 新しい納骨先に改葬許可証を提出して納骨
つまり
- 埋蔵証明書と受入証明書 = 改葬許可証を手に入れるために必要な書類
- 改葬許可証 = 2つの証明書を提出した結果、役所から発行される許可書
埋蔵証明書と受入証明書は「証拠書類」で、これらを役所に提出することで改葬許可証という「許可書」を発行してもらえる、という関係です。
たとえて言えば
運転免許証の取得に似ています。
- 埋蔵証明書・受入証明書 = 教習所の卒業証明書や適性検査の結果(必要書類)
- 改葬許可証 = 運転免許証(それらの書類を提出した結果もらえる許可証)
必要書類を揃えて提出すると、最終的に許可証が発行されるという流れです。
なぜこんな仕組みになっているのか
この仕組みには、大切な理由があります。
- 遺骨の所在を明確にする:どの遺骨がどこからどこへ移るのか、公的に記録するため
- 不適切な扱いを防ぐ:遺骨が勝手に移動されたり、放置されたりしないようにするため
- トラブルを防ぐ:行き場のない遺骨が発生しないよう、移転先を事前に確保させるため
少し面倒に感じるかもしれませんが、故人の遺骨を大切に、そして適切に扱うための大切な手続きなのです。

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