散骨をするのに必要な手続について特定行政書士が詳しく解説します

散骨とは

散骨とは、故人の遺骨を粉末状にして、海や山などに撒いて供養する方法です。お墓に納めるのではなく、自然に還すという考え方に基づいています。

どんな場所で行われるの?

海洋散骨が最も一般的です。船で沖合に出て、遺骨を海に撒きます。その他、山林や私有地で行う場合もありますが、場所選びには注意が必要です。

散骨に関する法的な問題点

散骨は、遺骨を海や山など自然の場所に撒く葬送方法であり、日本の法律では、法的なグレーゾーンに位置付けられています。これは、既存の墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の規制対象外である一方で、刑法上の懸念があるためです。

墓地埋葬法(墓埋法)との関係

散骨は、遺骨を墓地に埋蔵する行為や、納骨堂に収蔵する行為に該当しません。そのため、墓埋法(墓地、納骨堂、火葬場を規制する法律)の対象外と解釈されています。

葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り、違法ではないと考えられています。これが、散骨が事実上認められている主要な法的根拠となっています。

刑法上の問題

死体損壊罪(刑法第190条)との関係

散骨を行うために遺骨を粉末化する行為が、刑法第190条の死体損壊等罪に該当する可能性があるという論点があります。

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。

刑法第190条(死体損壊等)

散骨のために遺骨を細かく粉砕する行為は、文言上「遺骨を損壊」する行為に該当するのではないか、という疑問が生じます。

形式的には、遺骨を粉末化することは、確かに遺骨の形状を変える=「損壊」と解する余地があるため、構成要件に該当する可能性が指摘されてきました。

一般的には、次のような理由で違法性が阻却される(違法ではなくなる)と考えられています。

葬送目的の存在
  • 遺骨を粉末化するのは、故人を弔うという正当な葬送目的
社会的相当性
  • 遺骨を相当程度細かく粉末化(パウダー状、一般に2mm以下)している
  • 遺骨と容易に判別できない状態にしている
  • 節度ある方法で散骨している

これらの条件を満たせば、社会通念上許容される行為として、違法性が阻却されると解釈されています。

実務上の注意点

  • 遺骨を相当程度粉末化(パウダー状、2mm以下程度)すること
  • 遺骨と判別できない状態にすること
  • 他人の土地、水源、住民生活に配慮すること

自治体条例による規制

国の法律で明確な規制がないため、近年、住民感情や環境保全の観点から地方自治体の条例による規制が増加しています。

  • 事実上の禁止: 北海道七飯町、長沼町、岩見沢市など。
  • 特定地域での制限: 静岡県熱海市(特定区域禁止)、埼玉県秩父市(一定区域制限)。
  • 罰則: 条例に違反した場合、過料などの罰則が設けられていることがあります。

所有権・管理権との関係

他人の土地・公有地: 私有地や公園、管理された公有地に無断で散骨することは、土地所有権を侵害する不法行為にあたる可能性があります。

海洋・河川: 漁業権のある海域や水道水源地付近での散骨は、漁業協同組合とのトラブルや、環境汚染の懸念から避けるべきです。

親族間の紛争: 親族全員の同意がないまま散骨を実行した場合、後日、親族から損害賠償を求められるなど、民事上のトラブルに発展する可能性が非常に高いです。

注意しなければいけないこと

次のようなルールを守る限り、散骨は違法ではなく「グレーゾーン」であるとの解釈で実施されています。

葬送の目的であること

営利目的や嫌がらせ目的ではないことが必要です。

自治体条例を遵守すること

一部の地域では条例で散骨が禁止・制限されているため、必ず確認し、それに従うこと。

節度を持って行うこと

  • 遺骨を粉末化(2mm以下程度)し、遺骨と判別できない状態にすること。
  • 他人の土地や所有権を侵害しないこと。
  • 住民感情に配慮し、生活環境や自然環境を汚染しないこと。

散骨業者について

散骨を行う業者に対する国の公的な許可制度や資格要件は現在ありません。

したがって、悪質な業者による不適切な散骨や高額請求トラブルを防ぐため、依頼する際は業者の実績や透明性を慎重に確認する必要があります。

最後に

散骨は、お墓の維持管理から解放される一方で、「お参りする場所がなくなる」という側面もあります。ご家族でよく話し合い、故人と遺族双方にとって納得のいく供養方法を選ぶことが大切です。

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